組合員証
保険医療機関で受診するための、組合員および被扶養者の“資格証明書”です。
組合員証、組合員被扶養者証
組合員になると、「組合員証」および被扶養者に該当する人がいれば「組合員被扶養者証」が1人に1枚ずつ交付されます。組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。
また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。
組合員証(健康保険証)が廃止となります
現行の組合員証(健康保険証)は令和6年12月2日に廃止となり、以降は新規発行されません。
(発行済の組合員証・組合員被扶養者証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証は、マイナンバーカードに組合員証(健康保険証)の利用登録をしたものです。マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。
- ※マイナ保険証を保有していない方等には、共済組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。
- ※令和5年4月から、すべての医療機関・薬局等においてオンライン資格確認の導入が原則義務化されており、対応している場合には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになっています。
- ※利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を組合員証等と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
- 組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
- 被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
- 組合員が氏名を変更した場合
- 被扶養者が氏名を変更した場合
- 組合員が住所を変更した場合
- 退職などで組合員の資格を失ったとき
組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
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被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
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組合員が氏名を変更した場合
必要書類 |
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被扶養者が氏名を変更した場合
必要書類 |
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組合員が住所を変更した場合
必要書類 |
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退職などで組合員の資格を失ったとき
必要書類 |
(該当者のみ)
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