組合員の資格
市町村の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります)。
組合員となる職員
常勤職員 | 一般職のほか、市町村長、副市町村長等の特別職の職員。 |
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常勤の再任用職員 | 当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された人。 |
非常勤の職員 | 会計年度任用職員で、任用が事実上継続しており、常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超える期間勤務したうえで、超えた日以後引き続き当該時間により勤務する者。 |
その他 | 休職者、育児休業中の人、停職処分を受けた人 |
また、2か月を超えて雇用される見込みで、1週間の所定勤務時間が20時間以上など、一定の要件を満たした短時間勤務職員等も組合員になります(短期給付と福祉事業のみ適用)。
組合員の区分
組合員は次のように区分され、一部給付面や負担の面で扱いが異なります。
1.一般組合員
職員定数条例内の職員、一定の要件を満たす会計年度任用職員
2.特定消防組合員
消防職員(消防司令以下の消防吏員)
3.長期組合員
後期高齢者医療制度に加入している組合員
4.特別職組合員
副市町村長、教育長など市町村長以外の特別職である組合員
5.市町村長組合員
市町村長である組合員
6.短期組合員
常勤職員以外の職員で、被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用対象である職員
7.市町村長長期組合員
後期高齢者医療制度に加入している市町村長組合員
8.後期高齢者等短期組合員
後期高齢者医療の被保険者である短期組合員
9.任意継続組合員
退職すると組合員の資格を失いますが、退職の日から起算して、引き続き共済組合に加入し、在職中と同様、短期給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金等の休業給付を除く)を受けられるとともに、福祉事業の一部を利用できるのが「任意継続組合員制度」です。
なお、掛金については、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるため、全額自己負担となります。
資格要件 | 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職の日から起算して20日以内に手続きをすること。 |
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加入できる期間 | 退職後、最長2年間。 |
資格を失うとき |
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掛金 |
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10.継続長期組合員(退職派遣者)
派遣により、特定法人(公庫等、地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関して退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。
なお、継続長期組合員になる場合は、短期給付および福祉事業の適用は受けられません。
該当者 |
地共法第140条該当者=加入期間5年 派遣法第11条該当者=加入期間3年 |
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資格を失うとき |
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※地共法=地方公務員等共済組合法
派遣法=公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成14年4月1日施行)
在職派遣者(公益的法人等派遣職員)
公益的法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員(特定地方独立行政法人職員を含む)は、引き続き共済組合の組合員となります。したがって、短期給付・長期給付および福祉事業の適用を受けることができます。
組合員となったとき
必要書類 | |
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【さらに被扶養者となる家族がいるとき】
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短期組合員となったとき
必要書類 |
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【さらに被扶養者となる家族がいるとき】
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内部転入・種別変更のとき
必要書類 | |
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【さらに被扶養者となる家族がいるとき】
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