よくある質問
組合員
派遣されていますが、組合員の資格はどうなりますか?
組合員の資格はそのまま継続することになります。
平成14年4月に「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が施行され、地方公共団体が公益的法人等に職員を派遣する制度等が整備されました。
これにより、地方公共団体に在職したまま公益的法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員は、平成16年4月以降、短期給付・長期給付・福祉事業すべてが共済制度の適用となるため、組合員の資格はそのまま継続することになります。
なお、特定法人(公庫等、地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した派遣職員は、短期給付および福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては原則として3年間、在職中と同様の資格が得られます。
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