よくある質問
勤務を休み報酬が支給されないとき
報酬の一部が支払われたときの傷病手当金はどうなりますか?
傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金は、病気やけがの治療のため働けない場合に、その間の生活を保障し、早期回復を図る制度です。ですから、たとえ報酬をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。(報酬が直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額の1/22×2/3以上支払われているときは傷病手当金の支給はありません。)
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傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金は、病気やけがの治療のため働けない場合に、その間の生活を保障し、早期回復を図る制度です。ですから、たとえ報酬をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。(報酬が直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額の1/22×2/3以上支払われているときは傷病手当金の支給はありません。)