○福井県市町村職員共済組合短期給付支給規程
(昭和59年12月22日規程第9号)
改正
昭和62年6月1日規程第4号
昭和63年7月15日規程第1号
平成6年10月27日規程第5号
平成11年9月10日規程第2号
平成14年10月25日規程第7号
平成15年3月5日規程第1号
平成18年12月27日規程第3号
平成25年4月26日規程第4号
令和元年7月1日規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)及び福井県市町村職員共済組合定款(昭和37年公告第1号。以下「定款」という。)の実施のための手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。
[
福井県市町村職員共済組合定款(昭和37年公告第1号。以下「定款」という。)
]
(給付1件の意義)
第2条
定款第36条、定款第36条の2及び定款附則第6項に規定する1件の意義は、次の各号に定めるところによる。
[
定款第36条
] [
定款第36条の2
] [
定款
]
(1)
保険医療機関等から提出された診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)1枚を1件とする。
(2)
診療が2月以上にわたるときは、各月分をそれぞれ1件とする。
(3)
同一月内に医療機関等を異にして診療を受けたときは、それぞれの医療機関等(総合病院にあつては各科別)ごとに1件とする。
(4)
同一月内に入院及び外来診療を受けたときは、それぞれ1件とする。
(5)
医療機関等において薬剤の投与に代えて処方せんが交付されるときは、当該処方せんに基づく薬局での薬剤の支給は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなし、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をあわせて1件とする。
(昭63規程1・平15規程1・一部改正)
第3条 削除
(高額療養費)
第4条
高額療養費を受けようとする者は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の4の規定にかかわらず、レセプトをもつて高額療養費請求書を福井県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)に提出したものとみなす。
(令元規程3・一部改正)
(家族療養費附加金)
第5条
家族療養費附加金を受けようとする者は、レセプト又は法第53条第1項第2号に規定する短期給付の請求書をもつて家族療養費附加金請求書を組合に提出したものとみなす。
(令元規程3・一部改正)
(家族訪問看護療養費附加金)
第6条
家族訪問看護療養費附加金を受けようとする者は、レセプトをもつて家族訪問看護療養費附加金請求書を組合に提出したものとみなす。
(平6規程5・追加)
第7条 削除
(平15規定1)
(その他の附加給付)
第8条
埋葬料附加金又は家族埋葬料附加金を受けようとする者は、法第53条第1項第6号及び第7号に規定する短期給付の請求書に併記して組合に提出するものとする。
(平6規程5・旧第7条繰下、平14規程7・令元規程3・一部改正)
(一部負担金払戻金)
第9条
一部負担金払戻金を受けようとする者は、レセプト又は法第53条第1項第1号に規定する短期給付の請求書をもつて一部負担金払戻金請求書を組合に提出したものとみなす。
(平6規程5・旧第8条繰下・令元規程3・一部改正)
第10条
組合は、定款第32条に規定する組合員及び組合員であつた者又はその遺族(以下「請求者」という。)の請求に基づき短期給付の金額を決定し、別紙様式第1号による短期給付決定通知書及び別紙様式第2号による短期給付決定通知書を作成し、請求者及び所属所長に送付するものとする。
[
定款第32条
] [
別紙様式第1号
]
2
組合は、前項の短期給付の金額を、請求者が受領できる取引金融機関の口座に振り込むものとする。
(平12規程2・全改)
附 則
1
この規程は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日以後の給付事由発生分から適用する。
2
福井県市町村職員共済組合附加給付支給規程(昭和47年規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和62年6月1日規程第4号)
この規程は、昭和62年6月2日から施行する。
附 則(昭和63年7月15日規程第1号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成6年10月27日規程第5号)
(施行期日等)
1
この規程は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2
この規程による改正後の第6条の規定は、平成6年10月1日以後の給付事由発生分から適用する。
附 則(平成11年9月10日規程第2号)
この規程は、公告の日から施行し、平成11年9月1日決定分から適用する。
附 則(平成14年10月25日規程第7号)
1
この規程は、公告の日から施行し、平成14年10月1日より適用する。
2
改正後の第8条の規定は、平成14年10月1日以後の出産について適用し、同年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月5日規程第1号)
1
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2
第7条を削除する改正規定は、平成15年4月1日以後の診療について適用し、同日前の入院附加金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月27日規程第3号)
この規程は、平成19年1月1日より施行する。
附 則(平成25年4月26日規程第4号)
1
この規程は、公告の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
2
第2条第5号の規定は、平成25年4月1日以後の診療について適用し、同日前の診療については、なお従前の例による。
3
第3条を削除する改正規定は、平成25年4月1日以後の給付事由発生分から適用し、同日前の災害見舞金附加金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日規程第1号)
この規程は、公告の日から施行する。
別紙様式第1号
短期給付決定通知書
(平11規程2・全改)
別紙様式第2号
短期給付決定通知書
(平11規程2・全改)