組合員証等が使えないとき

すべての病気やけがが、組合員証等で診てもらい、療養の給付(家族療養費)を受けられるわけではありません。

公務外の病気やけがに支給されます

公務外の原因で病気やけがをしたときに、保険を扱う病院や診療所の窓口で組合員証等を提出すると、次のような療養を受けることができます。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 在宅療養・看護
  5. 入院・看護

組合員証等でかかれない場合があります

組合員証等でかかれる対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。

組合員証等が使えないとき

組合員証等が使えるとき

  • ソバカスなどで、治療を必要とする症状があるもの
  • 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方せん
  • けがの処置のための整形手術
  • 健康診断などの診察の結果、治療が必要と認められた場合の治療
  • 傷口から感染している可能性がある場合の破傷風の予防注射
  • 妊娠高血圧症候群、異常出産など、治療する必要があるもの
    不妊症の治療(年齢、治療内容等による制限あり)
  • 経済的理由による場合以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶