介護保険制度
介護保険は、介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしい生活を送れるよう、介護サービスを利用できるようにすることにより、介護が必要となった人とその家族を社会全体で支えていくしくみです。
介護保険のあらまし
保険者(運営主体)
市町村および特別区(東京23区)が運営を行い、国や都道府県も費用の負担や基盤整備などのバックアップをしています。
当共済組合も介護保険料の徴収を行い、介護保険の事業運営に協力しています。
被保険者(対象者)
40歳以上の組合員および被扶養者が、お住まいの市区町村の介護保険の被保険者となり、年齢により以下のように区分されます。共済組合の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
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第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(組合員・被扶養者) |
- ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合がありますので、くわしくは所属所共済事務担当課にお問い合わせください。
介護掛金(保険料)
介護掛金(保険料)の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおりとなります。
第1号被保険者 | 市区町村ごとに決められた保険料額が、原則として年金から天引きで徴収されます。 |
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第2号被保険者 | 短期掛金と同様、標準報酬月額および標準期末手当等の額に介護掛金率を乗じた額が徴収されます。 被扶養者分は、組合員徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはありません。 |
受けられる介護サービスと負担
介護サービスを受けるには、「要介護認定」の申請をし、どの程度の介護が必要かを判定してもらいます。
判定された要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じた支給限度額の範囲内でサービスが利用でき、利用者は原則としてサービス費用の1割~3割を自己負担します。